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堀尾家キャラクター

※キャラクターの使用には申請が必要となります。下記要項をよくご確認頂き、申請書を記入し、(一社)松江観光協会にお送りください。

(一社)松江観光協会
〒690-0874 島根県松江市中原町19
TEL. 0852-27-5843 FAX. 0852-26-6869

キャラクター紹介

堀尾吉晴

松江開府の祖。豊臣三中老の一人。性格は温厚のため「仏の茂助」と言われたが、戦場では「鬼の茂助」と恐れられ、数々の武功を立てた。明智光秀との山崎の合戦での鉄砲隊による「天王山奪取」は有名である。

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堀尾忠氏

松江藩初代藩主。吉晴の次男。関ヶ原の合戦での武功により、出雲・隠岐24万石の太守となる。眉目秀麗の才気あふれる武将で、松江城の城地を選定した。

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小那姫

吉晴の三女。容姿端麗で家臣の間でも話題の姫であった。頭の飾りは松江市の花である椿の花。手には松江城に咲く桜をイメージ。

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古屋姫

吉晴の次女。徳川の家臣である石川忠総に嫁いだ。頭の飾りは松江市八束町の特産である牡丹の花。扇子は宍道湖の夕日をイメージ。

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国宝松江城天守

堀尾吉晴が築城(1611年完成)した現存12天守の一つ。入母屋造りの上に望楼をのせた望楼型天守としては、安土城、秀吉期大阪城という天下人の大型天守の流れをくむ、「現存する唯一の正統天守」と言われている。

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堀尾家分銅紋


堀尾吉晴が戦場において用いた家紋。生野銀山など中国方面での活躍により、秀吉より下賜された家紋。出世運や富を象徴する縁起の良い家紋である。

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堀尾吉晴(堀尾家)キャラクターの使用に関する要綱

堀尾吉晴(堀尾家)キャラクターの使用に関する要綱

(目的)
第1条 この要綱は、堀尾家キャラクター(以下「キャラクター」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用基準)
第2条 キャラクターは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、何人も使用することができる。
(1) 松江武者行列実行委員会(以下「委員会」という。)の信用及び品位を害し、又は害するおそれがあるとき。
(2) 自己の商標又は意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれがあるとき。
(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
(4) 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか委員会が使用について適当でないと認めるとき。
(使用申請等)
第3条 キャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用開始の7日前までに堀尾家キャラクター使用承認申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする者は、使用申請書に次の書類を添えて、委員会に提出しなければならない。
(使用承認の制限)
第4条 キャラクターの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、委員会は承認しないものとする。
(1) 第三者の利益を害するものと認められるとき。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が使用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
(3) キャラクターの使用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められるとき。
(4) キャラクターのイメージを損なうおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか委員会がキャラクターの使用が適当でないと認めるとき。
(使用料)
第5条 キャラクターの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第6条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認された内容にのみ使用し、委員会が付した条件に従うこと。
(2) キャラクターを使用する際は、必ずキャラクター名をキャラクターの近傍に明記すること。
(承認の取消し)
第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の承認を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの要綱に違反したとき。
(2) 申請書の内容に虚偽又は不正のあることが判明したとき。
(3) キャラクターの使用継続が不適当であると認められたとき。
(損失補償等の責任)
第9条 委員会は、キャラクターの使用を承認したこと又は第8条の規定によりキャラクターの使用の承認を取り消したことに起因する損害等について、一切の責任を負わない。
2 使用者は、キャラクターを使用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、委員会に迷惑を及ぼさないように処理するものとする。
3 使用者は、キャラクターの使用に際して故意又は過失により委員会に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を委員会に賠償しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、キャラクターの使用に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年7月1日から

使用申請書

キャラクター使用申請書PDF